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診療報酬算定基準は2年に1回、4月に変わる事を念頭に!
一般的に「医療事務検定」といっても、似たような名称でいろいろあるのをご存知でしょうか?
例えば、医療事務技能審査試験、医療事務管理技能認定試験、診療情報管理技能認定試験、調剤報酬請求事務技能試験、医師事務作業補助技能認定試験など他にもまだあります。
さらに「医科」「歯科」「調剤」で別れるものもあります。
そして、これらの資格どれも共通して言えることは、国家試験による国家資格ではない、ということです。
これらの資格を有するということは、現時点での自分の知識がどれくらいあるのかを証明する様な意味合いの資格になります。
例えば英語のTOEICとか、漢字検定、秘書検定の様なものだと考えてみてください。
だからと言って、上記に挙げたような資格を全部取る必要はありません。
基本的に医療事務は資格がなくてもできる仕事です。でも、資格があることで就職に有利なのは間違いありません。
実際の求人も、医療事務の経験者や、未経験者でも資格を持っている方を優先的に採用している医療機関が多いようです。
なので、医療機関で事務として仕事をしたい方には、私は医療事務検定を取得することをお勧めします。
ここで、一つだけ注意していただきたいのは、講座を受けて取得する時期を間違えないようにすることです。
日本の現在の診療報酬の算定基準は2年に1回、4月1日に変更になります。
あまり変わらない年もありますが、大きく変わる年もあります。
その変換の時期をまたいで受講してしまうと、受講内容と試験問題が大きく変わってしまう。なんてこともあるからです。
しかも厄介な事に、この算定基準の変更の詳細が、全国の医療機関に連絡されるのが、おおよそ4月改定の1か月前なのです。
なので、事前に授業で新しい基準を勉強するのは不可能に近いのです。
でも、受講終了後に4月の改定をまたいで医療事務検定が実施されるときは、補講をしてくださる学校が多いと聞いています。
医療事務資格を取るために、教育機関に通おうと考えている方は、改定の時期、更に、もし改定の時期に受講する場合は、何か補講などがあるのかを確認することをお勧めします。